工事が設計図書通りに施工されているか確認し、各段階において適切な検査を行います。 工事現場において現場監督が統括する業務は工事管理であり、建築士が行う監理とは別物です。
不特定多数の人間が利用する建築物(特殊建築物)や一定規模以上の建築物の所有者又は管理者は、定期に建築士等に状況の調査をさせてその結果を報告しなければいけません。 それら調査や点検及び報告書の作成、提出を行います。
敷地、建築物、設備等の様々な調査を行います。